6月 24 2008

源泉所得税の納付期限と納期の特例

Published by パソコンのお兄さん at 1:50:47 under 023023,税の知識

源泉所得税の納期の特例

毎月のお給料から源泉徴収されている所得税については、原則として、給与を実際に支払った月の翌月10日までに支払わなければならない。

しかし、給与の支払いをする人数が常時9人以下の事務所であれば、この毎月源泉徴収している所得税を半年分まとめて支払うことができる。これを「納期の特例」と言う。

この源泉した所得税の対象となるものは、給与・退職金などから源泉徴収したものと、税理士報酬などから源泉徴収したものに限られる。

この納期の特例を受けていると、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日までに支払う。7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年の1月10日までに支払うことになる。

この納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所在地の税務署に提出する。

さらに、この納期の特例を受けている者は、さらに以下の特例を届出により受けることができます。これは、翌年1月10日に支払うべき所得税を1月20日に延長することである。

この重ねて特例を受けるためには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所在地の税務署に提出する。(源泉所得税の滞納がないこと、きちんと1月20日までに支払えることが条件)

実務上は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出する。

ちなみに、納付期限が日曜や祝日にあたる場合は、翌日の平日。土曜日の場合は、次の平日が納付期限になる。

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