法人税の中間申告についてメモ

Posted on 7 月 1, 2008

法人税の中間申告についてメモ

法人税の中間申告は、どんなとき必要?

前期の納付法人税の金額×6か月/前期の月数(通常は12)=中間申告額

上記の金額が10万円を超える場合は、中間申告が必要となる。ここでいう「前期納付法人税」は、法人税本税のみをさし、法人事業税や法人市民税は含まれない。

法人税の中間申告の方法

(1)前年度実績方式による予定申告

前期の納付法人税の金額×6か月/前期の月数(通常は12)=中間申告額

(2)仮決算方式による中間申告

事業年度開始の日から6ヶ月の期間を、1事業年度とみなして申告する方法

※(1)(2)のいずれかの方法を選択する。申告義務があるにもかかわらず、申告をしなかった場合は、(1)の方法で行われたとみなして納付する。

法人税の中間申告の納付期限

事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。つまり、決算終了後、8ヶ月以内。前半6ヶ月分を考慮。

地方税(住民税・事業税)との関係

法人税の中間申告に連動する。つまり法人税の中間申告の必要が生じた場合は、地方税も中間申告する必要がある。

【平成20年度の知識を参考】

» Filed Under 023023, 税の知識

Comments

One Response to “法人税の中間申告についてメモ”

  1. ユウ on 7 月 2nd, 2008 12:22:01

    消費の中間の方が会社にとっては痛い出費だね。
    まぁ本来預ってるもので払ってるから痛い訳ないんだが…。

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