7月 01 2008
法人税の中間申告についてメモ
法人税の中間申告についてメモ
法人税の中間申告は、どんなとき必要?
前期の納付法人税の金額×6か月/前期の月数(通常は12)=中間申告額
上記の金額が10万円を超える場合は、中間申告が必要となる。ここでいう「前期納付法人税」は、法人税本税のみをさし、法人事業税や法人市民税は含まれない。
法人税の中間申告の方法
(1)前年度実績方式による予定申告
前期の納付法人税の金額×6か月/前期の月数(通常は12)=中間申告額
(2)仮決算方式による中間申告
事業年度開始の日から6ヶ月の期間を、1事業年度とみなして申告する方法
※(1)(2)のいずれかの方法を選択する。申告義務があるにもかかわらず、申告をしなかった場合は、(1)の方法で行われたとみなして納付する。
法人税の中間申告の納付期限
事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。つまり、決算終了後、8ヶ月以内。前半6ヶ月分を考慮。
地方税(住民税・事業税)との関係
法人税の中間申告に連動する。つまり法人税の中間申告の必要が生じた場合は、地方税も中間申告する必要がある。
【平成20年度の知識を参考】
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パソコンのお兄さんは、NHK教育テレビにパソコンの先生としての出演を目指しています。そのため、地域でパソコンの布教活動をしています。近い将来、市や区が主催するパソコン講座などに参加したいと考えています。